【リユース品の買取事情】【買取対象品】
2月3月は、たくさんの買取依頼をいただいておりまして、誠にありがとうございます。
リユースショップの営業では盗品や犯罪などの抑制に努めなければならない一面もあります。
【こんな買取希望の方には気をつけて!】
・買取時、お名前やご住所をいただく際に、わざと汚く書いている節がある。
・ご住所が近所ではない
・提示された身分証明証(顔写真入り)と本人の顔が違う
・年齢、職業と比べて、高額なモノの買取依頼をしてくる
・未成年が新品の物を大量に持ち込む
・車で来店してくるのに、提示する身分証は運転免許証以外を出してくる
・売却することをとにかく急いでいる
・同じ商品を何度も持ってくる
【買取商品が盗品や犯罪に関係あるものと判明した場合】
・まず買取してはいけません
・直ちに管轄の警察署に連絡してください
【ブランドもののコピー商品や模造品の取り扱い】
いわゆる偽物や模倣品の販売は知的財産権の侵害にあたり、商標法、または不正競争防止法違反にあたり、罪に問われます。
それは知っていなかったとしても同じです。
故意に偽物と知っていて、本物として販売した場合、10年以下の懲役と買った方への代金返還に損害賠償を支払わなければなりません。
偽ブランド品を売る行為は、商標権侵害行為となり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処罰されます。